Chatter本文の検索など、Chatter関連の小ネタ2つ
今回はChatter関連の小ネタが2つです。
意外と知られていない機能ですが、Salesforceの標準機能で、Chatter本文の検索ができます。
普通に検索したい単語をSalesforce検索機能で検索した後、「Chatter更新を検索」ボタンを押すだけです。
かなりわかりにくいUIですが、あまり頻繁にChatter本文を検索されるとシステムの負荷が大きいので、
少しでも検索頻度を減らすためにわざとやっているのではと邪推しています。
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Salesforce Viewer for iPad(ver.2.1.2) アプリレビュー
もう昨年の話になってしまいましたが、Account Viewer for iPadがバージョンアップし、
Salesforce Viewer for iPadになりました。これまでは取引先情報を参照するためのツール
でしたが、カスタマイズオブジェクトを含めてすべての情報を参照できるようになりました。
機能
Salesforce Viewer for iPadの機能は以下のとおりです。
(続きを読む…)ワーク・ライフ・バランスの意味をあなたはどう解釈していますか?
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日本の景気の停滞感が続いている昨今は、「労働者保護」の考え方が強くなり、法律や監査もその流れに沿った改正が続いていますね。 ”ワークライフバランス”この言葉もかなり浸透しましたが、この言葉自体、人それぞれ解釈が異なり、一人歩きしているようです。 バランスという表現が誤解を招くことになっていますが、「ワーク・ライフ・バランス」とは、”会社の仕事とプライベートな時間のバランスを取りましょう”ということでは無く、 ”人生を豊かにしましょう”ということなのです。 |
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「ワーク・ライフ・バランス(Work–life balance)とは、「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとり
がやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育
て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。」
(出典-Wikipedia)
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改正育児・介護休業法の猶予が本年6月30日まで
ワークライフ・バランスの実現を目指して、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
従業員数100人以下の事業主に対する猶予期間も本年6月30日までであり、半年を切りました。
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、従業員に
周知する必要があります。
(1)短時間勤務制度、(2)所定外労働の制限、(3)介護休暇 など就業規則に記載する
だけでなく、実際に管理する必要があります。全社員一律の勤務時間で勤怠管理していれば
Excel管理で十分でしたが、今回の改正では一段上の管理が求められます。
この機会に勤怠管理のシステム化を検討してみてはいかがでしょうか?
(参考)【平成24年7月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1) 短時間勤務制度
- ・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度を
設けなければなりません。 - ・短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、制度化されている必要があります。
- ・短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりません。
(2) 所定外労働の制限
- ・3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させては
なりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。
(3) 介護休暇
- ・要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、介護する
家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。 - ※「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって
常時介護を必要とする状態をいいます。
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(倉谷)










